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「働き方改革」という言葉もすっかり浸透しました。かつてはキツくて給料が安い代表のように言われていた理美容師の仕事ですが、今ではずいぶん働き方が改善されました。今回は求職者の方が特に気にする「労働時間」と「休日」について、2回に分けてお話ししていきます。今回は労働時間について、理美容業界の実態とサロン選びのポイントについて紹介していきます。

働き方改革以降広まった考え方

働き方改革とは「働く人々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会」を実現するための改革の事です。そして、2018年6月には「働き方改革法案」が成立、2019年4月から「働き方改革関連法」が順次施行されています。時間外労働の上限規制の導入、年5日の年次有給休暇の取得など11項目にわたり見直されています。(※1)

この働き方改革以降、就職活動で労働時間や休日を気にする新卒学生が増え、「ワーク・ライフ・バランス」という考え方も広まったと言われています。理美容業界においても同様な事がいえるでしょう。

労働時間について

法律で決められた労働時間(法定労働時間)は、原則として「1日8時間、1週間に40時間」が上限です。法定労働時間の範囲の中で企業が個別に定める労働時間は、所定労働時間といいます。各社で設定された所定労働時間を超えて働く場合は、残業の扱いとなりますので、企業は労働者に対して残業代を支給する必要があります。ただし、変形労働時間制(※2)など特定の制度を採用している場合には、1日の労働時間上限の原則が当てはまらない場合もあります。なお法定労働時間・所定労働時間には、休憩時間は含まれていません。労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、別途で設ける必要があります。

理美容業界における労働時間の現状

理美容業界の場合は、営業時間が10時間以上のサロンも多く、法令遵守するサロンでは2交代制を採用しています。あるサロンの場合は営業時間が9時〜20時のため早番9時〜18時、遅番11時〜20時という形で、拘束時間(労働時間と休憩時間をプラスした全体の時間)を9時間としています。理美容の仕事の場合、休憩時間を取る時間はお客様の予約状況や施術状況によりまちまちなケースが多く、決まった時間にまとめて60分取れるケースはまだ少ないといえるでしょう。しかし、従業員の休憩時間確保のために工夫するサロンが多く、お客様に合わせる事も大切ですが、従業員に合わせる考え方も徐々に浸透しています。

営業終了後の練習は労働時間なのか?

理美容の仕事につきものが「技術練習」です。この練習時間を労働時間とみるか、そうはみないかで拘束時間や残業の考え方が変わって来ます。最近の傾向ですと、入社後アカデミー制度を取り一定期間は所定労働時間内(就業時間内)で練習を行うサロンも増えてきました。しかし、サロンで働くようになると営業時間前後にあたる朝練習、夜練習など所定労働時間外(就業時間外)にも練習を行うケースが殆どです。​​その場合の練習には大きく分けると2種類あり、それによって労働時間に当たるかどうかの判断が出来ます。

まず、店舗で最低限美容師として通用するため(スタイリストになるまで)に行う練習は業務上「必要最低限の技術を磨く練習」です。こちらは「会社の指揮命令下に置かれている時間」といえるため労働時間に該当します。営業時間後であれば残業代が発生するでしょう。 次に、競争力のある美容師になるための「より高い技術を磨く練習」があります。こちらは自発的に行われるため「会社の指揮命令下に置かれている時間」とは言い難く労働時間に該当しない可能性が高いです。

就職先のサロン選びの際には上記を参考に労働時間についてもしっかり確認しておきましょう。

QBハウスの取り組み

QBハウスではタイムカードに手首の静脈認証を採用し、出退勤を1分単位で管理しており、残業手当も一般企業同様、1分単位で支給しています。また休憩時間も毎日必ず60分間取る事ができ、働きやすい環境づくりを行っています。

 

※1 https://www.mhlw.go.jp/content/000474499.pdf

※2 労働基準法に規定された、労働時間の運用を弾力的に行う制度のことです。労使協定の締結または就業規則などで定めることにより導入できる制度です。

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