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昔の理美容の仕事は長時間労働で休みも取りづらかった為、結婚あるいは妊娠をきっかけに業界から離れていく人がほとんどでした。しかし、ここ10年くらいで理美容業界の雇用環境は改善され、結婚、妊娠、出産後も仕事を続ける理美容師が非常に増えています。しかし理美容師に限らず特に出産後、子育てと仕事の両立は大変な事も多いのが現実です。今回のコラムではその現状についてお話ししていきます。

産前産後休業、育児休業制度について

「産前産後休業(産休)」とは、母体保護の見地から認められている休業で、労働基準法で定められています。産休は出産予定日の6週間前と産後8週間取得できます。また「育児休業(育休)」とは、子供が満1歳(保育所に入所できない等一定の場合は最長満2歳)の誕生日を迎える前日まで認められている休業です。

父母がともに育休を取得する場合、要件を満たせば1歳2カ月まで取得期間が延長されます(パパ・ママ育休プラス制度)。父・母1人ずつが取得できる休業期間(母親は産後休業期間を含む)の上限は1年間とされています。

休業中の給料は基本的に会社から支給されませんが、所定の条件を満たせば産休中は社会保険から「出産手当金」、育休中は雇用保険から「育児休業給付金」が支払われます。また、産休・育休中は社会保険料の免除が受けられます。

育休取得率はどれくらい?

厚生労働省が発表した令和4年度雇用均等基本調査によると、女性の育児休業取得率は80.2%、男性は17.13%となっていることがわかりました。男性の取得率は急激に増加しています。(令和元年の発表は7.48%)

また2023年4月に施行された改正育児・介護休業法により、男性の育児休業取得促進のため、常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、育児休業等取得の状況を1年に1回公表することが義務付けられました。

これらをうけ、2023年7月31日に、厚生労働省「イクメンプロジェクト」による「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」の結果が公表されました。従業員1,000人超企業のうち、3月末決算の企業の約9割が6月中に公表が完了し男性育休等取得率は46.2%、男性の育休等平均取得日数は46.5日となったそうです。なお、キュービーネット株式会社においては、60.7%の男性社員が育児休業を取得しています。

育児休業明けの働き方

さて、そうして育児休業が終了し会社に復職した際、保育園の送り迎え、病気の際の対応など子供がいる前と同じように働くには厳しい状況となります。そのため、育児・介護休業法では、3歳未満の子供を育てている労働者が希望した場合、「子が3歳に達する日まで」1日の所定労働時間を6時間に短縮できると定めています。

理美容業界においても育児休業復帰後、時短勤務で働く理美容師は多く、またパートや業務委託などライフスタイルに応じた働き方の選択肢を用意する理美容室も増えています。

働きやすくなった理美容業界

現代社会は全体の73.6%が共働き世帯(マイナビライフキャリア実態調査2023年ライフ編)と言われています。理美容師の夫婦でも共働きは増えています。しかし、共働き夫婦を支える社会環境はまだ十分とは言えず、保育園や学童保育の待機児童問題など、しばしば社会問題としてクローズアップされます。そのため、雇う側の企業努力が求められています。

QBハウスにおいては制度だけではなく、子育て中の従業員が働きやすいよう上司や共に働く社員の理解など風土作りにつとめています。また、指名予約制でないため、指名予約制の理美容室に比較すると休みも取りやすく子育て中の理美容師にとって非常に働きやすい会社だと思います。これから就職・転職を考える理美容師さんや理美容学生の皆さん、女性だけではなく男性にとっても出産と育児は人生において大きな出来事になります。就職・転職を考えているサロンでは出産、育児に対してどのような福利厚生があるサロンでしょうか?どんな人生を送りたいのか、ライフプランにもとづいて就職先・転職先を決めていただくと良いでしょう。

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